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FCWA会則
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(本会の名称)
第1条 会の名称を「福島CW愛好会」とする。略してFCWAという。
(目的)
第2条 会の目的は、会員同士の親睦及びCW通信技術の向上を図ること。
(会員の資格)
第3条 会員の資格は、原則として第3級アマチュア無線技士以上の資格を有し、CWの愛好家であること。
(役員)
第4条 役員は会長1名、事務局長1名、副事務局長1名、監事2名とする。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は、2年する。ただし、再任を妨げない。
(総会)
第6条 総会は会員総数の過半数によって成立する。また、総会の議事は、総会出席者の過半数の承認により決議される。ただし、可否同数ののときは議長の採決による。
(年会費)
第7条 年会費は、1家族につき1,000円とする。
(家族会員)
第8条 会費は、1家族につき1,000円とする。
(社団局)
第9条 JA7ZBFをクラブ局とする。
付則
(施行期日)
1.この会則は、平成26年5月18日から改正試行する。
2.この会則は、平成29年5月21日から改正施行する。
3.この会則は、令和7年5月25日から改正施行する。 |
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